生前贈与の非課税枠はいくらまで?
生前贈与の方法は複数あり、それぞれの生前贈与には非課税枠が設けられています。
非課税枠を超える額の贈与を受けた場合には、贈与税がかかります。
生前贈与の非課税枠その1.暦年贈与の場合
毎年一定額の贈与をおこなうことを暦年贈与といいます。
1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与額が110万円以下であれば、贈与税は非課税となります。
ただし、長年にわたって110万円以下の贈与を受けている場合は、まとまった金額の贈与とみなされ、贈与税がかかることがあります。
複数の人から贈与を受けた場合は、金額を合算します。
生前贈与の非課税枠その2.相続時精算課税制度の場合
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母・祖父母から、20歳以上の子・孫に贈与をおこなう場合、2,500万円までは贈与税が非課税になる制度です。
2,500万円を超える分には、一律20%の贈与税がかかります。
相続時精算課税制度のメリットは、早期に多額の財産を移転できることです。
親世代から子世代への積極的な財産移転を目的として作られた制度であるため、相続財産を減らすことはできません。
贈与税の課税
贈与税の課税には、暦年課税と相続時精算課税の2種類があり、贈与者ごと、受贈者ごとにどちらかを選択します。
相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税制度には戻せません。
生前贈与の非課税枠その3.住宅取得等資金贈与の場合
20歳以上の子・孫が、父母・祖父母などの直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けると、一定金額まで贈与税が非課税になります。
受贈者には所得制限が設けられており、贈与を受けた年の合計所得金額が 2,000 万円以下であることが条件です。
1.住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%
住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
平成31年1月1日から平成32年3月 31 日まで | 3,000 万円 | 2,500万円 |
平成32年4月1日から平成33年3月 31 日まで | 1,500 万円 | 1,000万円 |
平成33年4月1日から平成33年12月 31 日まで | 1,200万円 | 700万円 |
2.上記1以外の場合
住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
平成28年1月1日から平成32年3月 31 日まで | 1,200万円 | 700万円 |
平成32年4月1日から平成33年3月 31 日まで | 1,000万円 | 500万円 |
平成33年4月1日から平成33年12月 31 日まで | 800万円 | 300万円 |
生前贈与の非課税枠その4.教育資金一括贈与の場合
平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、30歳未満の子・孫などが、父母・祖父母などの直系尊属から教育資金を一括贈与された場合、受贈者一人につき1,500万円(学校等以外に支払う場合は500万円)まで贈与税が非課税になります。
受贈者が30歳までに教育費として使いきれなかった場合には、贈与税がかかります。
生前贈与の非課税枠その5.結婚・子育て資金一括贈与の場合
平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の子・孫などが、父母・祖父母などの直系尊属から結婚・子育て資金を一括贈与された場合、受贈者一人につき1,000万円(結婚資金は300万円)まで贈与税が非課税になります。
受贈者が50歳までに結婚・子育て資金として使いきれなかった場合には、贈与税がかかります。
また、贈与者が死亡した場合には、残額は相続税の課税対象となります。
贈与税の配偶者控除による非課税枠
婚姻期間が20年以上の配偶者に、自宅の建物・土地または自宅の取得資金を贈与した場合、2,000万円まで贈与税が非課税になります。
平成27年の相続税法改正により、相続税の節税対策として生前贈与に注目が集まっています。
参考:生前贈与で相続税対策|贈与税の控除・非課税枠による節税方法
生前贈与を上手に利用することで相続財産を減らし、相続税額を抑えることができます。
税理士などの専門家に相談して、自分に合った生前贈与方法を検討してみてはください。